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住居確保給付金(転居費用補助)
申請前に事前にお読みください

住居確保給付金(転居費用補助)について

世帯収入が著しく減少した方に対して、転居により家計の改善が見込める場合、転居費用相当額(上限あり)を支給するとともに、札幌市生活就労支援センター ステップの支援員が家計の改善に向けた支援を行います。

※ 支給には収入や資産、ステップの支援を受けることなどの要件があります。

住居確保給付金(転居費用補助)について(リーフレット

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支給対象となる方

申請時に以下の要件全てに該当する方が対象です。

1世帯の収入額が著しく減少して経済的に困窮し、住居を喪失している、又は喪失するおそれのある方であること

2申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から 2 年以内であること

3申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している方であること

4申請を行った月における申請者及び世帯員の収入の合計額が、別表の基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(又は別表の家賃額の上限)を合算した額以下であること

※ 持ち家に居住している場合や住居を喪失している等住居を持たない場合は計算方法が変わる場合があります。

5世帯の全ての預貯金の合計が別表の金額以下であること

<別表> 

世帯人数基準額家賃額の上限預貯金額支給額上限
1人世帯8.4万円3.6万円50.4万円13.8万円
2人世帯13.0万円4.3万円78.0万円15.0万円
3人世帯17.2万円4.6万円100.0万円16.2万円
4人世帯21.4万円4.6万円100.0万円17.4万円
5人世帯25.5万円4.6万円100.0万円18.3万円

※ 世帯員が6人以上の場合の基準額は、別途お問い合わせください。

6ステップにおいて家計に関する相談支援を受け、当該支援において、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること

7申請者及び世帯員が生活保護や自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を受けていないこと

8申請者及び世帯員のいずれもが暴力団員でないこと

※ 以前、住居確保給付金(転居費用補助)を受給したことがある方について、受給後に再度世帯収入が著しく減少したほか、支給要件に該当し、かつ、前回の支給が終了してから1年を経過している場合には、再度転居費用補助を受給できる可能性があります。

支給額・支給期間・支給方法

支給額(札幌市の場合)

世帯の人数に応じ、別表の「支給額上限」の金額を上限とします。

必要経費が支給額の上限を上回る場合、差額は自己負担となります。

支給対象経費

  1. 転居先住宅の初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ※敷金・前家賃は対象外
  2. 転居先への家財運搬費用
  3. 原状回復費用等

1が優先され、1を支給してもなお上限額に満たない場合は2・3も対象となります

支給方法

原則として不動産仲介業者等の口座に振り込みます。

住居確保給付金(転居費用補助)に関するQ&A

申請には、どのような書類が必要ですか?

以下の提出物をご用意ください。

  1. 本人を確認できる書類
    (運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、各種福祉手帳、健康保険証、住民票等)
  2. 過去2年以内に世帯収入が著しく減少したことが確認できる書類
    (給与明細書、預貯金通帳等)
  3. 世帯収入が著しく減少する直前に離職、休業等、その他収入減少となった事柄
    (世帯員の死亡等)が確認できる書類
    (離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知、住民票等)
  4. 世帯のなかで収入がある方について、収入が確認できる書類
    ※ 給与については直近3ヵ月分の明細をお持ちください。
  5. 世帯の方全員の全ての口座について、現在高を記帳した預貯金通帳等
  6. 持ち家に居住の場合、維持費用を確認できる書類
    (固定資産税、火災保険料等)
  7. ステップから交付された要転居証明書
    ※ ステップにおいて家計に関する相談支援を受けた後に交付されます。

申請に際しては、上記書類のほか、不動産仲介業者等に記載いただく所定の用紙、転居に要する費用の額及び内訳が確認できる書類・見積書の提出が必要となります。

申請のほかにしなければならないことはありますか?

住居確保給付金(転居費用補助)の支給には、以下のことが必要となります。

  1. ステップにおいて家計に関する相談支援を受けること ※支援は無料です
  2. ①の支援の結果、以下について認められること
    ア)転居に伴い家計全体の支出の削減が見込まれるため転居が必要であること
    イ)転居のための費用の捻出が困難であること
  3. 転居後 7 日以内に転居先の賃貸借契約書(写)、新住所の住民票(写)及び転居の際に支払った額を確認できる書類(領収書等)などを提出すること

以上を踏まえまして、申請手続きの詳細にお進みください。

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住居確保給付金に関してよくお寄せいただく質問に関して、回答を用意しております。

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