住居確保給付金
申請前に事前にお読みください
住居確保給付金について
「住居確保給付金」とは、生計を維持するために懸命に求職活動を行っている方に対して、一定期間、家賃相当額(上限あり)を自治体から直接家主へ支給する支援制度です。
それとともに、札幌市生活就労支援センター(ステップ)の支援員が、就労に向けた支援を行います。
支給対象となる方
申請時に以下の要件全てに該当する方が対象です。
1離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している方、又は入居している賃貸住宅を喪失するおそれのある方
※ 住居を喪失している方が、新たな住居を借りる際に必要な敷金や礼金等の「初期費用」は、本事業では支給できません。
2申請日において、離職等の日から原則2年以内、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
3離職等の日において、自らの労働により賃金を得て、世帯の生計を主として維持していた方
4申請を行った月における申請者及び世帯員の収入の合計額が、別表の基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(又は別表の家賃額の上限)を合算した額以下であること
5世帯の全ての預貯金等の合計額が別表の金額以下であること
<別表> 札幌市にお住まいの場合
世帯人数 | 基準額 | 家賃額の上限 | 預貯金額 |
---|---|---|---|
1人世帯 | 8.4万円 | 3.6万円 | 50.4万円 |
2人世帯 | 13.0万円 | 4.3万円 | 78.0万円 |
3人世帯 | 17.2万円 | 4.6万円 | 100.0万円 |
4人世帯 | 21.4万円 | 4.6万円 | 100.0万円 |
5人世帯 | 25.5万円 | 4.6万円 | 100.0万円 |
6人世帯 | 29.7万円 | 5.0万円 | 100.0万円 |
7人世帯 | 33.4万円 | 5.6万円 | 100.0万円 |
8人世帯 | 37.0万円 | 5.6万円 | 100.0万円 |
9人世帯 | 40.7万円 | 5.6万円 | 100.0万円 |
10人世帯 | 44.3万円 | 5.6万円 | 100.0万円 |
6公共職業安定所等に求職申込みを行い、誠実かつ熱心に求職活動を行う方
(経営相談が適当と認められる自営業 の方は、経営相談先への相談申込みを行い、自立に向けた活動を行うこと)
7申請者及び世帯員が次の給付等を受けていないこと
(生活保護、地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等)
8申請者及び世帯員のいずれもが暴力団員でないこと
※生活保護を受けている方は対象になりません。
支給額・支給期間・支給方法
支給額
- 管理費、共益費、駐車場代等は対象となりません。
- 世帯の人数に応じ、別表の家賃額を上限として月ごとに支給します。
申請月における世帯の収入合計額が、別表の基準額を超える場合であっても、別の計算方法により一部支給となることがあります。
支給期間
- 原則3ヵ月を限度に、月ごとに支給。
- 一定の要件を満たした場合は、3ヵ月ごとに延長できる場合があります (最大9ヵ月まで延長できる場合あり)。
支給方法
住宅の貸主又は管理会社等の口座に振り込みます。
申請後にしなければいけないこと
住居確保給付金の支給対象者の方は、以下の求職活動等を行っていただく必要があります。
なお、支給決定後、以下の活動要件を満たさない方については、支給を中止する場合があります。
離職・廃業された方、減収した方(経営相談が適当と認められる自営業の方を除く)
- 月4回以上、ステップで面接等の支援を受けること
- 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受けること
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
減収した方のうち、経営相談が適当と認められる自営業の方
以下の1~3は1 か月目~6か月目の要件です。
7か月目以降も受給される場合は、離職・廃業された方等と同じように前項1~3の求職活動等を行う必要があります。
- 経営相談先へ相談申込みを行い、原則月1回、経営相談先での経営相談を受けること
- 月4回以上、ステップで面接等の支援を受けること
- 月1回以上、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うこと
お問い合わせ
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